介護保険サービス利用方法
▮対象者 は①,②のいずれかとなります
①65歳以上の方で要介護認定または要支援認定を受けた方
②40~65歳未満の方で下記の診断を受けた方
1. がん(末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
▮サービス利用手順
①介護保険認定の申請
②介護保険認定
③主治医による訪問看護(リハビリ)指示書の発行
④サービス担当者会議と契約
⑤サービス開始
※介護支援専門員(ケアマネジャー)と契約している方は介護支援専門員を通すと話がスムーズです。また、介護支援専門員と契約していない場合は、当事業所にご相談いただければ介護保険認定手順をお伝えいたします。
▮利用料金
介護度、負担割合(1~3割)、訪問頻度、訪問時間、訪問職種、加算などによって料金が異なりますが、以下に料金例を記載いたしますのでご参考下さい。
例1)要介護2で負担割合1割の利用者様。看護師の45分訪問が週1回、理学療法士の60分の訪問が週1回の場合は、一か月の料金はおよそ7100円となります。
例2)要支援2で負担割合2割の利用者様。看護師の30分の訪問が月1回、理学療法士の40分の訪問が週2回の場合は、一か月の料金はおおよそ11800円となります。
医療保険での訪問看護の利用方法
訪問看護サービスは介護保険を申請している利用者に関しては、介護保険が優先されます。ただし、以下の場合は医療保険での訪問看護が利用可能となります。
▮対象者
- 主治医から「特別訪問看護指示書」が出された場合
- 別表7:「厚生労働省が定める疾病等」に該当した場合
- 別表8:「厚生労働省が定める状態等」に該当した場合(膀胱留置カテーテルや在宅酸素療法、人工肛門など)
別表7:厚生労働省が定める疾病等に該当する疾患
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患 ※1
10.多系統萎縮症 ※2
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頚髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態
※1 パーキンソン病関連疾患:進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(パーキンソン病:ホーエン・ヤールの重症度分類ステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
※2 多系統萎縮症:線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群
別表8:厚生労働省が定める状態等
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若し くは留置カテーテルを使用している状態にある者【特別管理加算(Ⅰ)】
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
4 真皮を超える褥瘡の状態
5 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
サービス利用に関してましては理解に難しい点が多々あるかと思いますので遠慮なくご相談下さい。
当事業所がアドバイスさせて頂き手続きのサポートを致します。